家を建てる際、建物本体の工事以外に既存建物の解体工事や地盤改良工事など、いくつかの工事が必要になります。また、土地の購入代金や登記にかかる費用や税金なども発生します。家づくりに必要な費用はどのようなものがあるのか、種類や支払い時期を把握しておきましょう。
・土地購入代金
・仲介手数料
・印紙税
・登記費用
・建築工事費(基礎工事・木工事・屋根工事・外壁工事・建具工事・内装工事など)
・別途工事費(既存建物の解体費・地盤改良工事費・上下水道引込み工事費・照明器具工事費・カーテン工事・費空調設備工事費・屋外電気工事費・外構工事費など)
・工事関係費(建築確認申請料、地鎮祭・上棟式の費用、近隣挨拶関係費など)
・登記関係費(建物表題登記、土地所有権登記・建物所有権保存登記、抵当権設定登記など)
・ローン関係費(手数料、保険料、団体信用生命保険特約料、特約火災保険料など)
・建て替え関係費(引越し・仮住まい費用、家具・インテリア購入費、滅失登記費用など)
・税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税など)
土地や住宅を購入、建築した後には、「不動産取得税」と「固定資産税」「都市計画税」を納めることになります。
「不動産取得税」は登記の有無にかかわらず、所有者に対し家や土地を取得したときに1度だけ課税され、「固定資産税」と「都市計画税」は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。税額は、土地や家屋をそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づき各市町村が設定した「固定資産税評価額」によって決まります。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(基準税率)
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%(制限税率上限)
建物については、実際の不動産売買価格ではなく、新築時の価格から経過年数分を差し引いた額が「固定資産税評価額」となります。土地の固定資産税評価額は、国土交通省が公示する標準地の価格「地価公示価格」の70%が目安とされます。固定資産税評価額は、土地や家屋などの固定資産税の税額を決める公的な基準により、3年に1度「評価替え」が実施されます。
住宅や住宅用土地の場合、その面積に応じて税率が優遇されており、固定資産税においては、床面積の要件を満たす新築住宅や長期優良住宅に認定される場合も特定措置が取られ、税額が軽減されます。これらの納税通知書は、毎年4月頃に各市町村より送付されます。