住宅ローン減税とは住宅ローンを利用して住宅の新築・購入、中古住宅の購入、増改築をした際に、その年に納めた所得税・住民税のうち、ローン残高に応じた額が控除される制度のことです。
住宅ローン減税は、借入金額の年末残高などによって控除額が決まります。借入金額の年末残高4000万円を上限に、その1%が10年間にわたり所得税額から最大で400万円が控除されます。(控除しきれなかった分は住民税より控除)
年収や家族構成等の条件にもよりますが、2018年1月から2021年12月入居分までは10年間で一般住宅の場合は最大400万円、(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は最大500万円)もの控除を受けることができます。
住宅ローン控除は、原則として居住開始年の制度が適用されます。2022年以降の入居分については、制度が変更される可能性があるため注意が必要です。
2019年10月に施行された消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
これに伴い、10年目まではこれまでどおりローン残高の1%、11年目以降についてはローン残高の1%還付を3年間続ける場合と建物価格の2%と比較し、少ないほうの金額が実際の減税額となります。既に住宅ローン減税を受けている場合は対象外となります。
住宅ローン減税には条件があり、制度の適用を受けるにはその条件を満たしている必要があります。
主な条件は、引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住していること、床面積が50㎡以上であること、店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であることなどです。中古住宅の場合はさらに、建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内であること、築後年数にかかわらず新耐震基準に適合していること、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること、いずれかに該当している必要があります。
増改築リフォーム住宅の場合も、工事費用が100万円を超えるものであること、店舗等併用住宅の場合は、居住用部分の工事費用が2分の1以上であることも条件となります。
給与所得者である会社員の場合は、年末調整を会社が行うため一般的に確定申告は行いません。しかし、住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した年の翌年1月~3月15日までに確定申告をする必要があります。
契約書の写しや住民票、源泉徴収表など用意する資料が多く時間がかかるため、早めに必要な書類を準備しておきましょう。2年目以降は、ローンの残高証明書を提出することで、勤務先の年末調整で住宅ローン減税の申告ができるようになります。