不動産取得税とは土地や家屋などの購入や住宅の建築により不動産を取得した時に、一度だけ課税される税金のことです。
不動産を取得してから、各都道府県の定めた一定の期間内に、市役所や町村役場、または管轄の都道府県税事務所に申告書を提出します。申告期限だけでなく、申告に必要な添付書類などについても都道府県ごとに規定が違うため確認が必要です。
売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって、土地や家屋を取得した人(個人、法人は問わない)が課税の対象となります。有償・無償、登記の有無にかかわらず課税され、相続による不動産取得は非課税となります。
不動産取得税は次の計算式によって算出されます。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
固定資産税評価額とは、実際の不動産売買価格ではなく、固定資産税課税台帳に記載されている評価額のことです。新築住宅で評価額が記載されていない場合は、固定資産評価基準により評価されます。
標準税率は4%とされていますが、土地と住宅については2021年3月31日まで3%に標準税率が軽減されています。住宅以外の家屋については通常通り4%です。
また、土地が宅地の場合、宅地評価土地(※)の取得が2021年3月31日までに行われた場合、固定資産税評価額の2分の1を課税標準とする特例措置があります。
※宅地評価土地とは、地目が宅地であるもの、市街化区域農地や宅地介在山林などが該当します。
不動産を取得した日から6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」に記載された期日までに納付します。なお、納期および納付方法は各都道府県により異なるため確認が必要です。