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登録免許税とは
2019年10月31日更新
CONTENTS
1.
登録免許税の計算方法
2.
登録免許税の納付方法
3.
登録免許税の軽減措置

登録免許税とは住宅や土地を取得した際、その所有権を明確にするため「不動産登記」を申請するときに課税される税金です。

不動産登記には、新築建物の所有権の保存登記、土地や中古建物の売買による所有権の移転登記、住宅ローンを借りるときの抵当権の設定登記などがあります。

※軽減措置の条件に2020年3月31日までの項目あり

登録免許税の計算方法

登録免許税の税額は、課税標準に一定の税率をかけて計算します。

税金を計算する際の算定基準である課税標準は、所有移転登記の場合「固定資産税評価額」、所有権保存登記の場合「法務局設定額」、住宅ローンを組んだ時の抵当権設定登記の場合「債権金額」となります。

税率は、不動産の取得方法、名義変更の目的や状況によって変動し、取得した建物が新築住宅の場合と中古住宅の場合でも税率が異なります。

登録免許税の納付方法

登録免許税は、原則として現金で納付し、その領収証書を登記申請書に添付しますが、税額が3万円以下の場合や特別な場合には、収入印紙で納付することができます。司法書士に登記費用全額を支払い、手続きはすべて代行してもらうのが一般的です。

登録免許税の軽減措置

一定の要件を満たした住宅については、新築住宅の所有権の保存登記、中古建物の所有権の移転登記、住宅ローンの抵当権の設定登記の税率が軽減されます。登記の際に住宅が要件を満たしていれば、軽減された税率で計算されるため、軽減を受けるための手続きは必要ありません。

 

※軽減措置の要件

・自宅として住む住宅で、床面積(登記簿面積)が50平米以上であること

・新築または取得後1年以内の登記であること

2020年3月31日までに個人が自己居住用に新築、または取得した住宅であること

・中古住宅の場合は以下のいずれかを満たすもの

1) 建築されてから20年以内、耐火建築物(マンションなど)は築25年以内であること

2)耐震基準を満たすことが証明されている、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること