土地や家屋の所有者として、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人に対し課税される地方税です。
税額は、土地や家屋をそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づき各市区町村(東京23区は東京都)が設定した「固定資産税評価額」をもとに計算されます。税率は各市区町村によって異なる場合がありますが、標準税率は1.4%とされています。
住宅や住宅用土地の場合、その面積に応じて税額の軽減措置があります。床面積の要件を満たす新築住宅や、長期優良住宅に認定される場合も特定措置が取られ、税額が軽減されます。
毎年4月頃に各市町村より納税通知書が送付され、年4回の分割払い(原則として4月、7月、12月、2月)もしくは一括払いで納付します。支払期限は各市町村が条例によって定めているため確認が必要です。
固定資産税の計算方法
税額=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
「固定資産税・都市計画税」「不動産取得税」「登録免許税」を計算する上で基になる金額のことで、土地や家屋などの固定資産税の税額を決める公的な基準により、3年に1度「評価替え」が実施されます。
土地の固定資産税評価額については、国土交通省が公示する標準地の価格「地価公示価格」の70%が目安とされます。
なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税される地方税です。都道路や公園の建設や上下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に充てられます。税額は、固定資産税と同様に「固定資産税評価額」をもとに計算されます。制限税率として税率の上限が0.3%と定められており、各市町村(東京23区は東京都)によって税率が異なる場合があります。
都市計画税においては、住宅用地の場合、その面積に応じて税額の軽減措置があり、その土地に住宅が存在する限り適用されます。
毎年4月頃に各市町村より送付される納税通知書をもとに、固定資産税と併せて納税します。
都市計画税の計算方法
税額=固定資産税評価額×0.3%(制限税率)