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家づくりの知識
用途地域とは
2020年1月31日更新
CONTENTS
1.
第一種低層住居専用地域
2.
第二種低層住居専用地域
3.
第一種中高層住居専用地域
4.
第二種中高層住居専用地域
5.
第一種住居地
6.
第二種住居地域
7.
準住居地域
8.
田園住居地域

用途地域は、土地計画法によって定められた、建築できる建物の種類や用途の制限のことです。

住みよい街づくりのために計画的な街づくりをする都市計画区域内の「市街化区域」では、住居の良好な環境を乱さないよう必ず用途地域が定められています。用途地域は、大きく分類すると「住宅系」「商業系」「工業系」の3つに分けられ、さらに13種類に分類されます。

用途地域の違いを理解し、希望のライフスタイルの条件に合った地域を選択することが大切です。ここでは「住宅系」の用途地域について紹介します。

第一種低層住居専用地域

低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。マンションも建てられますが、高さが10mもしくは12mの「絶対高さ制限」があるため、3階建てくらいまでに制限されます。店舗や飲食店は建てられないので、日常生活では不便を感じることがあるかもしれません。

第二種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地に建築可能なものに加えて、床面積150㎡以内で2階建以下であれば店舗や飲食店、コンビニなどが建てられるので、生活面では少し便利な住宅街です。

第一種中高層住居専用地域

マンションや集合住宅、2階・3階建の戸建てなどの中高層住宅のための地域で、低層住居専用地域に建築可能なものに加えて、病院や大学が建てられます。また、業種にもよりますが、床面積500㎡以内で2階以下の店舗や飲食店、スーパーマーケットも建てられます。さらに、300㎡以下の駐車場やコインパーキングも建てられます。商業施設は充実しますが、あくまでも住居専用地域のためオフィスビルは建てられません。

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地に建築可能なものに加えて、床面積1500㎡以内で2階以下の店舗や飲食店、事務所などの施設が建てられます。

第一種住居地

住居の環境を守るための地域で、指定面積が広いため、大規模なマンションや店舗、事務所が多く建てられています。床面積3000㎡以内の店舗、事務所、ホテルや旅館、ボーリング場やゴルフ練習場などのスポーツ施設も建てられます。また、作業場の床面積が50㎡以内の工場なども建てられます。

第二種住居地域

第一種居住地に建築可能なものに加えて、床面積が10000㎡以内であれば大規模な店舗、事務所、ホテルなどを建てられます。また、第一種居住地では禁止されていたマージャン店やパチンコ店、カラオケボックスなども建てられます。

準住居地域

準住居地域は、道路とその沿道に調和した住居の環境を保護するための地域で、劇場や映画館、営業用倉庫が、床面積150㎡以内の自動車修理工場などが建てられます。住居系の用途地域では最も制限が緩和され、商業系に近い地域です。

田園住居地域

田園住居は、2018年4月に新しく追加された、農業をやりやすい環境と良好な住居の環境を保護するための地域です。低層住居専用地域に建築可能なもの以外では、床面積500㎡以内の農産物直売所や農業レストラン、農産物や生産資材の倉庫などに限られています。